Q6.フロントガラスや運転席助手席にもカーフィルムを貼ってくださるそうですが、違法になりませんか? A6.道路運送車両法 第29条 第3項と第4項に、「可視光線の透過率が70%以上であることが確保できるもの」という記載があり、これに適合するフィルムであれば違法にはならないと考えられます。運転席周囲に紫外線カットフィルムを貼ることにより、女性から「日焼けしなくなった」との喜びの声をたくさんいただいています。
2021.09.8
2020.12.4